International Society of Ikebana Research (ISIR)
Regulations
第一条
本会は「国際いけ花学会 (英語名 : International Society of IKEBANA Research、略称 : ISIR)」と称する。第二条
本会の所在地を次のとおりとする。
京都芸術大学(京都市左京区北白川瓜生山2-116)和の伝統文化コース研究室。
第三条
本会は、いけ花についての学術研究を行い、会員相互の交流を図りつつ、いけ花文化の発展に寄与することを目的とする。
第四条
本会は次の事業を行う。
一、大会・例会等の会合
二、会誌『いけ花文化研究 (Ikebana Culture Review)』の刊行
三、その他必要と認められる事業
第五条
本会に次の役員を置く。
一、会 長 一名
二、副会長 二名以内
三、参 与 若干名
四、理 事 十名以内
五、幹 事 四名以内
六、監 査 二名
第六条
役員は、総会において本会会員中より選出される。
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長の任務を補佐し、必要に応じてその任務を代行する。
参与は、会長の諮問に応じ、会の運営に関する指導・助言を行う。
理事は、理事会を構成し、会務を処理する。
幹事は、庶務、編集、会計、広報の各事務を担当する。
監査は、会計経理を監査する。
第七条
役員の任期は二年とし、再任を妨げない。
第八条
本会は第三条に掲げた目的に賛同する者をもって会員とする。
第九条
会員は会誌『いけ花文化研究』に投稿し、また総会に参加することができる
第十条
会員は所定の会費を前納するものとする。既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第十一条
会員は次の理由によりその資格を失う。
一、退会
二、死亡
三、除名
四、二年以上の会費滞納
五、この会の解散
第十二条
会員にこの会の名誉を汚すような行為があったときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。
第十三条
毎年秋季に大会を開き、また適宜例会を開く。
第十四条
大会中に総会を開き、会務の報告を行い、承認を受ける。
第十五条
総会は次の事項を審議する。
一、前年度の事業報告および会計決算
二、当年度の事業計画および予算
三、役員の選出
四、会則の変更(但し会務執行に必要な細則の制定・変更は、理事会がこれを行う)
五、その他、本会の運営に関する事項
第十六条
総会の決議は、出席会員の過半数の賛成による。
第十七条
理事会は会長が招集し、会長、副会長、理事によって構成される。
第十八条
理事会は総会に提出する議案を審議し、その他会務に必要な事項を協議、執行する。
第十九条
本会の経費は会費、事業収入及び寄付金による。
第二十条
本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。
第二十一条
本会の設立年月日は平成二十四年九月一日とする。
本会則は平成二十四年九月十五日より施行する。